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日本における司書

・資格要件
 日本では、あらゆる種別の図書館にわたって図書館専門職として勤務することを保障するような、司書の資格要件は存在しない。

日本で一般に「司書資格」と称されているものは、公共図書館について規定する法律である図書館法による「司書となる資格(司書資格要件)」である。

図書館法による司書となる資格は、第5条に規定されている。この資格は、図書館学関係の科目が開講されている大学(短期大学を含む)で、要件とされる単位を修得し、卒業するか、大学(短期大学を含む)や高等専門学校を卒業した者が、司書講習(文部科学大臣の委嘱を受けた大学などで、夏季等に開講される)を受講し、所要の単位を修得することによって付与される。また、高等学校卒業・中等教育学校卒業・高等専門学校第3学年修了者については、司書補の講習を受講して単位を修得すれば司書補の資格が付与されるが、3年以上司書補として勤務した者は司書講習を受講することができ、単位を修得すれば司書の資格を得ることができる。

ただし、図書館法に基づく図書館であっても司書は必置を義務付けられておらず、資格を有する司書を置いていない図書館も少なくない(後述)。

図書館法に基づかない図書館では多くの場合、図書館法による司書となる資格は就職や勤務の必須の要件とはならない。例えば、公開の試験により職員の採用を行っている図書館法に基づかない図書館として、国立国会図書館や国立大学の図書館があげられるが、これらはいずれも試験の受験資格に特に資格を要求していない。しかし、他に図書館の司書となる要件を保障する資格は存在しないため、私立大学の図書館、学校図書館、専門図書館の中には図書館法による司書となる資格を職員採用の条件としていることもある。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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